運用規定の目的

インターネットの利用目的

  • 児童及び教職員、関係者の個人情報の保護に努め、世田谷区における情報教育の目標を達成を図るため、インターネットを有効に活用する。
  • 児童及び教職員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
  1. 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関する情報の検索及び収集を行う。
  2. 教員は、教育に関わる情報について検索及び収集を行う。
  3. 教員は、教育活動に関わる研修・研究に利用する。
  4. 教員は、ホームページを利用して、学校に関わる情報を発信する。
  5. 教員、児童が電子メールを利用して、学校の関わる情報を発信する。
  6. PTAは、学校に関わる諸活動の円滑化を図るため、情報を発信する。
  7. 児童が、学習の成果をホームページ等にまとめ、発信する。
  8. 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。
  9. 地域との連携を推進するために、質問や意見を受け付ける。

管理責任者

  • 管理責任者は、学校長とする。
  • 管理責任者は、本規程の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
  1. 「情報教育実施計画」「情報教育研修計画」等を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
  2. 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、個人情報の保護、プライバシーの侵害、有害情報の送受信、及び著作権の保護等に関する管理・監督をする。
  3. インターネット利用の意義とその危険性について、保護者会やPTA活動等を利用し、保護者への継続的な周知を行う。
  4. 学校が作成したホームページの公開について承認する。
  5. 有害情報の登録・解除について依頼する。
  6. 「世田谷区教育委員会(学校等)におけるVDT作業の当面の基準」を遵守した健康管理を行う。

管理補助者の設置

  • 管理責任者は、小型電算機管理補助者(以下「管理補助者」)をおく。
  • 管理補助者は、副校長をもって充てる。
  • 管理補助者は、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
  1. 管理責任者に対して、必要な報告を行う。
  2. 「情報教育実施計画」「情報教育研修計画」等を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
  3. 学校から発信する情報及び受信する情報について監視する。
  4. パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
  5. ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点を適切に処理をする。
  6. 有害情報についての調査を行う。
  7. 児童及び教員がパソコン・インターネットを利用している現場の状況を把握し、健康への配慮が行われているか調査する。

取扱責任者の設置

  • 管理責任者は、小型電算機取扱責任者(以下「取扱主任者」)を置く。
  • 取扱責任者は、情報教育主任をもって充てる。
  • 取扱責任者は、管理責任者及び管理補助者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
  1. 情報の送受信状況を管理する。
  2. 個人情報の漏洩、プライバシーの侵害、有害情報の送受信の防止及び知的所有権の保護に関する適正な管理をする。
  3. 上記に関する事項を児童及び教職員に適切な指導を行う。

教員・児童の利用と利用の制限

  • 教員・児童は、本運用規程を遵守するとともに、管理責任者及び管理補助者の指導に従い、パソコン・インターネットを利用する。
  • 教員は、パソコン・インターネットを利用して、児童に対して適切な指導を行わなければならない。
  • 管理責任者は、教員・児童が「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」や本運用規程、管理責任者及び管理補助者の指導を守らない場合に、利用させないことができる。
  • 管理責任者が必要と認めた者は、パソコン・インターネットを利用することができる。

ホームページの作成

  • インターネットに公開するホームページには、本校の公的名称を利用し、管理責任者名を明示する。
  • 管理責任者は、「世田谷区立小中学校におけるインターネットの利用指針」、「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」並びに本運営規程等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
  • ホームページには、本規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。
  • ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
  • ホームページには、意見や感想、交流を求めるために、学校代表の電子メールアドレスを掲載する。

個人情報の保護

  • 個人情報の送受信の範囲は、「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」の別表「個人情報の取扱い」のとおりとする。
  • インターネットを利用して児童及び関係者の個人情報を扱う場合は、管理責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることがないように、必要な対策を講じる。
  • 管理責任者、管理補助者は、保護者や地域の人たちに対して、学校だより、学校協議会等をとおして、個人情報の保護について説明する。
  • インターネットで個人情報を送信する場合、児童及び保護者等閑係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や危険性を十分に説明する。
  • インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、個人成績等は、記録、送信、受信してはならない。
  • 児童及び教員は、受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。

児童への指導の配慮

  • 教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図る。
  • 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
  • 教員は、パソコン・ネットワークの特性を知り、児童の利用について、セキュリティの保護を徹底する。教員は、児童の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。

その他・禁止事項

  • 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
  • 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
  • 教育ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
  • インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
  • 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
  • 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
  • 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
  • 管理責任者は、サーバのパスワードを管理し、教員によるサーバの教育ネットワーク等にかかわる設定の変更を認めない。
  • 教員、児童は、教育ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
  • 教育ネットワークに接続されている機器に、新たに機器を接続する場合は、教育委員会事務局の学務課長及び教育センター所長の指示に従う。
  • 上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。