インターネット運用規程
平成15年1月1日
世田谷区立東玉川小学校
1 運用規程の目的
この規程は、「世田谷区立小・中学校におけるインターネット利用指針」(平成11年9月1日、世田谷区教育委員会事務局)及び「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」(平成11年9月1日、世田谷区教育委員会事務局)に基づき、世田谷区立東玉川小学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 インターネットの利用目的
児童及び教員、関係者の個人情報の保護等に努め、世田谷区における情報教育の目標の達成を図るため、インターネットを有効に活用する。 児童及び教員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。
- 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
- 教員は、教育にかかわる情報について検索及び収集を行う。
- 児童が、学習の成果をホームページ等にまとめ、発信する。
- 教員、児童が、電子メール等を利用して、情報の提供及び収集を行う。
- 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。
- 教員は、ホームページを利用して、学校にかかわる情報を発信する。
- 地域との連携を推進するために、質問や意見等を受け付ける。
- 教員は、教育活動にかかわる研修・研究に利用する。
3 管理責任者
(1) 管理責任者は、学校長とする。
(2) 管理責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
- 「情報教育実施計画」「情報教育研修計画」等を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
- 校長室、職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握するとともに、不正使用や盗難に対して必要な管理を行う。
- 教員、児童の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
- 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について管理・監督する。
- 4について、教員に研修等を利用して適切に指導する。
- 5について、教員が児童へ適切な指導を行っているか監督する。
- パソコンやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
- 学校が作成したホームページの公開について承認する。
- 有害情報の登録・解除について依頼する。
- インターネット利用の意義とその問題点について、保護者会やPTA活動等を利用し保護者へ情報提供を行う。
- 区教委事務局との連携による、インターネット活用のための研修・研究を推進する。
- 「世田谷区教育委員会(学校等)におけるVDT作業の当面の基準」を遵守した健康管理を行う。
- 教育委員会の求めに応じた資料等を提供する。