インターネット運用規程

平成14年4月1日 世田谷区立烏山中学校

1.運用規程の目的

この規程は、「世田谷区立小・中学校におけるインターネット利用指針」(平成11年9月1日、世田各区教育委員会事務局)及び「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」(平成11年9月1日、世田谷区教育委員会事務局)に基づき、世田谷区立烏山中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

2.インターネットの利用目的

児童(生徒)及び教員、関係者の個人情報の保護等に努め、世田谷区における情報教育の目標の達成を図るため、インターネットを有効に活用する。
  児童(生徒)及び教員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係部局と協議する。

  1. 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
  2. 教員は、教育にかかわる情報について検索及び収集を行う。
  3. 児童(生徒)が、学習の成果をホームページ等にまとめ、発信する。
  4. 教員、児童(生徒)が、電子メール等を利用して、情報の提供及び収集を行う。
  5. 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。
  6. 教員は、ホームページを利用して、学校にかかわる情報を発信する。
  7. 地域との連携を推進するために、質問や意見等を受け付ける。
  8. 教員は、教育活動にかかわる研修・研究に利用する。
3.管理責任者

(1) 管理責任者は、学校長とする。

(2) 管理責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。

  1. 「情報教育実施計画」「情報教育研修計画」等を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
  2. 校長室、職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握するとともに、不正使用や盗難に対して必要な管理を行う。
  3. 教員、児童の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
  4. 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について管理・監督する。
  5. 4.について、教員に研修等を利用して適切に指導する。
  6. 5.について、教員が児童へ適切な指導を行っているか監督する。
  7. パソコンやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
  8. 学校が作成したホームページの公開について承認する。
  9. 有害情報の登録・解除について依頼する。
  10. インターネット利用の意義とその問題点について、保護者会やPTA活動等を利用し保護者へ情報提供を行う。
  11. 区教委事務局との連携による、インターネット活用のための研修・研究を推進する。
  12. 「世田谷区教育委員会(学校等)におけるVDT作業の当面の基準」を遵守した健康管理を行う。
  13. 教育委員会の求めに応じた資料等を提供する。
4.管理補助者の設置

(1) 管理責任者は、小型電算機管理補助者(以下「管理補助者」)を置く。

(2) 管理補助者は、副校長をもって充てる。

(3) 管理補助者は管理責任者を補助し、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。

  1. 管理責任者に対して、必要な報告を行う。
  2. 校長室、職員室、パソコン室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの恒常的な利用状況や故障状況、消耗品の使用状況等について、取扱責任者から報告を受ける。
  3. 学校から発信する情報および受信する情報について管理し、指導・助言を行う。
  4. パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視を行う。
  5. ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点への指導・助言をする。
  6. 有害情報管理に関する指導・助言を行う。
  7. パソコン・インターネット活用のための指導・助言をする。
  8. 情報教育の実践事例、配慮事項等について、情報を提供する。
  9. 児童及び教員がパソコン・インターネットを利用している現場の状況について報告を受け、健康への配慮がなされているか把握する。
5.取扱責任者の設置

(1) 管理責任者は、小型電算機取扱責任者(以下「取扱責任者」)を置く。

(2) 取扱責任者は、情報教育主任をもって充てる。

(3) 取扱責任者は、管理責任者及び管理補助者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。

  1. 管理補助者に対して、必要な報告を行う。
  2. 校長室、職員室、パソコン室などに設置されているハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況を把握するとともに、パソコン室の鍵の管理、故障状況、消耗品の使用状況等を把握する。
  3. 学校から発信する情報及び受信する情報について管理・把握する。
  4. パソコンやネットワークのセキュリティに関する管理と調査を行う。
  5. ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点への適切な処理をする。
  6. 有害情報に関する管理と調査を行う。
  7. パソコン・インターネット活用のための研修・研究を実施する。
  8. 情報教育の実践事例、配慮事項等についての資料を収集し他の教職員に配布する。
  9. 児童及び教員がパソコン・インターネットを利用している現場の状況を管理し、健康への配慮がなされているか把握する。
6.教員・児童の利用と利用の制限
  1. 教員、児童は、本運用規程を遵守するとともに、管理責任者及び管理補助者の指導に従い、パソコン・インターネットを利用する。
  2. 教員は、パソコン・インターネットを利用して、児童に対して適切な指導を行わなければらならい。
  3. 管理責任者は、教員、児童が、「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」や本運用規程、管理責任者及び管理補助者の指導等を守らない場合に、利用させないことができる。
  4. 管理責任者が必要と認めた者は、パソコン・インターネットを利用することができる。
7.ホームページの作成
  1. インターネットに公開するホームページには、本校の公的名称を利用し、管理責任者名を明示する。
  2. 管理責任者は、「世田谷区立小・中学校におけるインターネット利用指針」、「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」並びに本運用規程等に基づいた適 正な発信内容であることを事前に確認する。
  3. ホームページには、本運用規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。
  4. ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、管理責任者の指示により速やかに対応する。
  5. ホームページには、意見や感想、交流を求めるために、学校代表の電子メールアドレスを掲載する。
8.個人情報の保護
  1. 個人情報の送受信の範囲は、「世田谷区立小・中学校インターネット利用に関する管理基準」の別表「個人情報の取扱い」のとおりとする。
  2. インターネットを利用して児童及び関係者の個人情報を扱う場合は、管理責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることが ないように、必要な対策を講じる。
  3. 管理責任者、管理補助者は、保護者や地域住民に対して、学校だより、学校協議会等をとおして、個人情報の保護について説明する。
  4. インターネットで個人情報を送信する場合、児童及び保護者等関係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や問題点を十分に説明する。
  5. インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、個人成績等は、記録、送信、受信してはならない。
  6. 児童及び教員は、受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。
9.児童への指導の配慮
  1. 教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図る。
  2. 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
  3. 教員は、パソコン・ネットワークの特性を知り、児童(生徒)の利用について、セキュリティの保護を徹底する。
  4. 教員は、児童の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。
10.その他・禁止事項
  1. 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
  2. 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
  3. 教育ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
  4. インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
  5. 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
  6. 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
  7. 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
  8. 管理責任者は、サーバのパスワードを管理し、教員によるサーバの教育ネットワーク等にかかわる設定の変更を認めない。
  9. 教員、児童(生徒)は、教育ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
  10. 教育ネットワークに接続されている機器に、新たに機器を接続する場合は、教育委員会教育総務課長の指示に従う。
  11. 上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。