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インターネット運用規則
3 管理責任者
- 管理責任者は、学校長とする。
- 管理責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
- 「情報教育実施計画」「情報教育研修計画」等を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
- 校長室、職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握するとともに、不正使用や盗難に対して必要な管理を行う。
- 教員、児童の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
- 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について管理・監督する。
- 上記について、教員に研修等を利用して適切に指導する。
- 上記について、教員が児童へ適切な指導を行っているか監督する。
- パソコンやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
- 学校が作成したホームページの公開について承認する。
- 有害情報の登録・解除について依頼する。
- インターネット利用の意義とその問題点について、保護者会やPTA活動等を利用し保護者へ情報提供を行う。
- 区教委事務局との連携による、インターネット活用のための研修・研究を推進する。
- 「世田谷区教育委員会(学校等)におけるVDT作業の当面の基準」を遵守した健康管理を行う。
- 教育委員会の求めに応じた資料等を提供する。
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