インターネット運用規則

9 児童への指導の配慮

  1. 教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの育成を図る。
  2. 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
  3. 教員は、パソコン・ネットワークの特性を知り、児童の利用について、セキュリティの保護を徹底する。
  4. 教員は、児童の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。

10 その他・禁止事項

  1. 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
  2. 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
  3. 教育ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
  4. インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
  5. 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
  6. 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
  7. 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
  8. 管理責任者は、サーバのパスワードを管理し、教員によるサーバの教育ネットワーク等にかかわる設定の変更を認めない。
  9. 教員、児童は、教育ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
  10. 教育ネットワークに接続されている機器に、新たに機器を接続する場合は、教育委員会事務局の学務課長及び教育センター所長の指示に従う。
  11. 上記に定めるもののほかは、別途、管理責任者が定める。

平成13年3月1日