インターネット運用規則

4 管理補助者の設置

  1. 管理責任者は、小型電算機管理補助者(以下「管理補助者」)を置く。
  2. 管理補助者は、教頭をもって充てる。
  3. 管理補助者は、管理責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
  • 管理責任者に対して、必要な報告を行う。
  • 校長室、職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況を把握するともに、パソコン室の鍵の管理、故障状況、消耗品の使用状況等を把握する。
  • 学校から発信する情報及び受信する情報について管理し、指導・助言を行う。
  • パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
  • ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点への適切な処理をする。
  • 有害情報に関する調査を行う。
  • パソコン・インターネット活用のための研修・研究を実施する。
  • 情報教育の実践事例、配慮事項等について、資料を収集する。
  • 児童及び教員がパソコン・インターネットを利用している現場の状況を把握し、健康への配慮がなされているか把握する。