インフルエンザの感染がありましたので、十分注意しましょう。残念ながら、感染した場合は、「出席停止」になります。この措置は、お子様に十分に休養を与え早期に治癒させることと、他の生徒への感染を防ぐものです。休養期間は、欠席扱いとはなりません。期間は、「発症した後5日を経過し、解熱後2日を経過するまで」となっています。回復後、医師から登校の許可が出たら、「出席停止解除願」を書いて、登校してください。
(医師からの証明は必要ありません)☆配布文書の各種お知らせからダウンロードするか、登校してから養護教諭から用紙を受け取り、後日提出いただいてもかまいません。