インフルエンザ発症前日から発症後3〜7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれ、学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としています。この期間は「高校受験の試験日当日」や「定期テスト期間」であっても、登校し受験をすることはできません。(別室受験もできません) このような残念なことのリスクを減らすためにも、インフルエンザの予防接種を勧めます。予防接種でも、完全に防ぐことはできませんが、感染後に発症する可能性を低減させる効果と、発症した場合の重症化防止に有効です。接種は効果が出るまで、2週間以上必要ですので、この時期の接種がおススメです。
☆なお、本校では、出席停止等で定期テストが受験できなかった場合、試験や評価の公平性や、試験日程のことから、定期テストの再テストは実施していません。欠席の事情を考慮して、本人の不利にならないように扱うこととしています。また、高校入試の場合は、受験する高校によって若干異なりますが、原則として、未受験の扱いになります。