いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

世田谷区立池之上小学校いじめ防止基本方針

第1 いじめ防止等の基本的な方針
1 基本方針策定の意義
   このいじめ防止基本方針は、本校におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的のもとに、学校、家庭、地域、世田谷区、その他の関係機関が相互に連携し、世田谷区いじめ防止基本方針等を踏まえ、本校におけるいじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。

2 いじめの定義
『いじめ』とは、「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。

第2 いじめ防止等の具体的な対策
   1 学校において実施する施策
いじめは、どの学校にも起こりうるとの認識のうえで、学校、家庭、地域、区、教育委員会、その他の関係機関の連携のもと、次のことを基本としていじめ防止等の具体的な対策を推進する。
(1)いじめの未然防止
すべての児童・生徒がいじめは人として決して許されないことを理解し、自覚させるとともに、すべての児童・生徒が安心でき、自分の存在や相手の存在を認め、互いの人格を尊重する心の通う望ましい人間関係をはぐくむために、学校をはじめ、関係者が一体となった継続的な取り組みを推進する。
(2)いじめの早期発見
   いじめの早期発見は、いじめへの迅速かつ適切な対応の前提であり、教職員をはじめ、大人は児童・生徒の話に耳を傾け、心に寄り添い、その気持ちを受け止め、児童・生徒との信頼関係などを高めていくとともに、いじめの実態等を把握するための取り組みや、学校における教育相談体制の充実を図る。
(3)いじめへの早期対応
   いじめの情報やいじめの兆候が確認された場合には、いじめを受けている児童・生徒などの安全確保をはじめ、再発の防止など組織的に迅速に対応できる体制を整える。
(4)家庭や地域、関係機関との連携
   いじめが複雑化・多様化する中で、いじめの問題に迅速かつ的確に対応していくには、家庭や地域の方々、関係機関と連携を推進する。
(5)いじめ防止等に取り組む組織の設置
いじめ防止等に実効的に取り組む組織(世田谷区立池之上小学校いじめ防止等委員会)を設置し、いじめ対策を行う中核となる役割を担うために定期的に実施する。またこの委員会は、校長、副校長、教職員やスクールカウンセラー、スクールサポーター、養護教諭等で構成する。さらに、重大事態が発生した場合には、教育委員会への報告とともに連携して、事実関係を明確にするための調査を実施する。

2 本校に係る重大事態への対処
(1)重大事態の定義・ いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・ いじめにより児童・生徒が相当の期間学校を欠席することが余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ただし、重大事態に該当するか否かについては、いじめを受けている児童・生徒の状況を報告し教育委員会が判断する。また、いじめられた児童・生徒や保護者等から重大事態であるとの申立てがあったときは、調査の実施や報告など適切に対応する。
(2)本校又は区と教育委員会による調査等
 重大事態が発生したときは、設置している世田谷区立池之上小学校いじめ防止等委員会などを中心に、重大事態に対処するとともに、事実関係を明確にするための調査を実施する。また、本校から教育委員会を通じて速やかに区長に報告する。

第3 その他
この方針に定めるいじめの実態把握やいじめに対する措置を適切に行うため、いじめ防止等の取組を評価する項目を学校評価に取り入れ、その取り組み状況を検証し、その結果に基づき、必要に応じて適切に対応する。