人権ポスター3

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憲法第11条「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。」とあるように人権は侵すことのできない永久の権利、言い換えれば誰からも侵されない永久の権利なのです。日頃の自分自身の行動を人権の面から見直す機会にしましょう。
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