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家族に感染が疑われる場合
【学校・園における新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン】(世田谷区教育委員会)によると、
児童生徒等の同居家族などに新型コロナウイルス感染が疑われる場合(※)は、今後、児童生徒等本人が濃厚接触者や陽性者となる可能性があります。同居家族などの状況が判明するまでは、無理をせずに自宅で休養(出席停止)するように保護者へ要請することになっております。教職員も同様です。 (※)児童生徒等や教職員に新型コロナウイルスの感染が疑われる状況とは 1 自身や同居する家族などに症状があり、PCR検査の対象となった 2 自身が住所地の保健所から濃厚接触者として特定された 3 自身や同居する家族などに息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがあるなど ☆新型コロナウイルス感染症に関する出席停止解除の用紙は砧小HPからダウンロードもできます。 【保健】 2020-07-11 12:03 up!
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