世田谷区立千歳台小学校 めばえの会 規約令和4年11月 |
第1章 名称第1条本会は世田谷区立千歳台小学校芽生えの会(略称めばえの会)と称し事務所を 世田谷区立千歳台小学校内に置く。
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第2章 目的第2条本会は下記諸事項の遂行を目的とする。
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第3章 方針第3条本会は全員参加により目的を達成する。 第4条本会は教育を本旨とする民主団体として活動し、学校の教育方針に沿うよう協力する。 第5条本会は営利的・宗教的・政治的活動をする他のいかなる個人及び団体の支配や干渉を受けない。また、学校の人事・経営に干渉しない。 第6条本会は児童の健全な育成のため活動する他の諸団体や機関と協力する。 |
第4章 会員第7条本会の会員となる資格を有するものは、本校に在校する児童の保護者及び本校に勤務する教職員とする。 第8条会員は本会の趣旨に賛同し入会した者であって会員はすべて平等の権利と義務を有する。 |
第5章 会計第9条本会の会計は、会費・事業収益及び寄付金でまかなう。 第10条会費は児童1人に付き月額200円とする。 第11条本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第6章 役員第12条第1項 本会は次の役員をおく。
第2項 役員に任命された者は、次年度の役員選出について、永続的に免除権を行使することができる。ただし、任期中に役員を辞退した者はこの限りではない。 第3項 各委員会の委員長に任命された者は、次年度の役員選出について、免除権を行使することができる。 第13条役員の任務は次の通りとする。
第14条役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。なお、保護者側役員の同一役職は3年を限度とする。 第15条役員の選出は別に定める細則による。 |
第7章 総会第16条総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成される。 第17条定期総会は年1回以上開催し、次の事項を議題とする。
第18条臨時総会は必要に応じて開くことができる。 第19条総会の進行と議決に必要な条件を次にように定める。
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第8章 運営委員会第20条運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、本会の役員、学級代表委員、及び学級代表委員以外の常置委員会の代表者によって構成され、運営委員の2分の?以上(書面を含む)で成立する。 第21条運営委員会は原則として毎月1回程度開くものとするが、開催頻度については役員会が調整できる。 第22条運営委員会の任務は次の通りとする。
第23条議決は過半数の同意を必要とする。但し、細則改正に関しては運営委員の3分の2の賛成を必要とする。 |
第9章 組織第24条本会は目的達成のため、学級めばえの会・役員会・常置委員会を設ける。また必要に応じて特別委員会。リーダーを設けることができる。 第25条学級めばえの会
第26条役員会
第27条常置委員会 第1項 本会の活動を円滑に進めるにあたり、4つの常置委員会を置く。 第2項 常置委員会の名称及び主な役割は次の通りとする。
第28条特別委員会、リーダーの名称・事業・構成は別に定める細則の通りとする。 第29条本会の活動は天才及び不測の事態が発生した場合には、状況を踏まえ、学校長と協議のうえ、柔軟な対応ができるものとする。 |
第10章 会計監査第30条本会は会計監査2名(保護者)をおく。 第31条監査の任務及び任期は以下の通りとする。
第32条会計監査の推薦・選出は別に定める細則による。 |
第11章 個人情報の取り扱い第33条本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に従って運用管理を行い、活動において個人情報の保護に努めるものとする。 |
第12章 附則第34条本会の規約改正は、総会の議決を必要とする。 第35条本会の規約執行に関して必要な事項は、別に細則を定めることができる。細則改正は運営委員会の議決を必要とする。 第36条本規約は、昭和56年3月10日より実施する
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