世田谷区立千歳台小学校めばえの会細則令和5年6月 |
第1章 会計第1条会費は年1回、原則口座自動引き落としにて集金する。期日に間に合わない場合、現金よる支払を受ける。転出家庭については希望があれば返金する。 第2条在校の月数の計算は、転出月の10日以上を1ケ月とする。 第3条委員会活動費を受けとる場合、会計担当者を決め、会計処理に責任を負う。 第4条預金通帳・印鑑は会計が保管し、半期ごとに取引銀行より残高証明を受ける。 第5条会計は、半期に一度会計監査を受け、役員会と運営委員会にて報告する。 第6条慶弔については次のように定める。 1.会員及び児童について
2.教職員(会員)について
但し、非会員の教職員・主事については以下のように定める。
3.その他必要と認められる事項については役員会で協議の上決定する。 4.以上の内容について、適用した会員からの返礼はこれを受けない。 |
第2章 役員及び会計監査の選出第7条次年度役員候補の選出方法について、役員会・役員選考委員会にて検討し、運営委員会の承認を得ると共に、全会員への十分な周知に努める。 第8条役員選考委員会は運営委員も含めた全会員の中から候補者を選出する。但し、役員選考委員は候補者となることはできない。 第9条役員選考委員会は運営委員会において選出された役員候補の紹介を行い、新年度の総会において承認を求める。 第10条会計監査の選出については、新年度の運営委員会において決定する。 第11条任期中の役員及び会計監査欠員の場合は、次の通りとする。
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第3章 組織第12条特別委員会・リーダー 第1項 本会は、特別委員会として、役員選考委員会及びめばえまつり実行委員会、運動会実行委員会を設置する。また、各特別委員会の役割は次のとおりである。
第2項 本会は、本会の各事業を行うために、参加カードのメンバーを招集することができる。また、事業ごとに、参加カードメンバーへの連絡及び当日の指示等を行うために、リーダーを選出することができる。尚、参加カードを行う事業については、別途定める。 第3項 必要に応じて特別委員会・リーダーを選出することができる。 第13条地域班
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第4章 委員及びリーダーの選出第14条第1項 委員及びリーダーの選出方法は、役員会・学級代表委員会にて検討し、運営委員会の承認を得ると共に、全会員への十分な周知に努める。 第2項 役員に任命された者は、任期満了後から5年間、各委員及びリーダーの選出について免除権を行使することができる。但し、任期中に役員を辞退した者はこの限りでない。 第3項 各委員及びリーダーに任命された者は、任期満了後から5年間、その履歴を保持することができる。 第4項 委員会の委員長に任命された者は、次年度以降、永続的に委員長の免除権を行使することができる。 |
第5章 附則第15条本細則は、令和2年9月25日より実施する。 令和3年11月26日規約改正 令和5年5月31日規約改正 |