世田谷区立千歳台小学校 めばえの会 規約

令和4年11月

第1章 名称

第1条

本会は世田谷区立千歳台小学校芽生えの会(略称めばえの会)と称し事務所を 世田谷区立千歳台小学校内に置く。

  • 所在地    〒157-0071 東京都世田谷区千歳台4丁目24−1
  • 設立年月日  昭和56年3月10日

第2章 目的

第2条

本会は下記諸事項の遂行を目的とする。

  1. 会員が一体となり、千歳台小学校(以下本校という)児童の教育目標達成に協力する。
  2. 家庭と学校及び地域の協力によって児童の健全な育成につとめる。
  3. 会員相互の親睦をはかり、児童の教育に必要な教養を高める。

第3章 方針

第3条

本会は全員参加により目的を達成する。

第4条

本会は教育を本旨とする民主団体として活動し、学校の教育方針に沿うよう協力する。

第5条

本会は営利的・宗教的・政治的活動をする他のいかなる個人及び団体の支配や干渉を受けない。また、学校の人事・経営に干渉しない。

第6条

本会は児童の健全な育成のため活動する他の諸団体や機関と協力する。

第4章 会員

第7条

本会の会員となる資格を有するものは、本校に在校する児童の保護者及び本校に勤務する教職員とする。

第8条

会員は本会の趣旨に賛同し入会した者であって会員はすべて平等の権利と義務を有する。

第5章 会計

第9条

本会の会計は、会費・事業収益及び寄付金でまかなう。

第10条

会費は児童1人に付き月額200円とする。

第11条

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 役員

第12条

第1項 本会は次の役員をおく。

  1. 会長    1名 (保護者)
  2. 副会長   3〜7名(保護者2〜6名 教員1名)
  3. 書記    3〜6名(保護者2〜5名 教員1名)
  4. 会計 3〜6名(保護者2〜5名 教員1名)

第2項

役員に任命された者は、次年度の役員選出について、永続的に免除権を行使することができる。ただし、任期中に役員を辞退した者はこの限りではない。

第3項

各委員会の委員長に任命された者は、次年度の役員選出について、免除権を行使することができる。

第13条

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統轄し、総会・運営委員会・役員会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれに代わる。また書記・会計の仕事を助ける。
  3. 書記は総会・運営委員会の通知及び議事の記録・保管を行い、その他必要ある場合は各種会合の通知並びに報告を行う。
  4. 会計は本会の金銭の収支を正確に記録・保管し、総会において、予算・決算の報告をする。

第14条

役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。なお、保護者側役員の同一役職は3年を限度とする。

第15条

役員の選出は別に定める細則による。

第7章 総会

第16条

総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成される。

第17条

定期総会は年1回以上開催し、次の事項を議題とする。

  1. 前年度の年間活動報告及び会計決算報告
  2. 新年度役員の紹介
  3. 新年度会計監査の紹介
  4. 新年度の念活動計画及び予算の審議・承認
  5. 規約の改正
  6. その他、運営委員会において総会に付すことを必要と認めた事項

第18条

臨時総会は必要に応じて開くことができる。

第19条

総会の進行と議決に必要な条件を次にように定める。

  1. 議長・副議長・書記の選出は運営委員会によって行い、総会の承認を受ける。
  2. 定足数は委任状を含め全会員の世帯数の3分の?以上とする。
  3. 議決は出席者の過半数の同意を必要とする。但し、規約改正に関しては出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第8章 運営委員会

第20条

運営委員会は総会に次ぐ議決機関で、本会の役員、学級代表委員、及び学級代表委員以外の常置委員会の代表者によって構成され、運営委員の2分の?以上(書面を含む)で成立する。

第21条

運営委員会は原則として毎月1回程度開くものとするが、開催頻度については役員会が調整できる。

第22条

運営委員会の任務は次の通りとする。

  1. 役員並びに各委員会によって立案された事業計画の審議・承認
  2. 新年度役員候補の紹介
  3. 新年度会計監査の承認
  4. 細則の改正
  5. 総会に提出する議案の審議
  6. その他重要事項及び緊急を要する事項の審議

第23条

議決は過半数の同意を必要とする。但し、細則改正に関しては運営委員の3分の2の賛成を必要とする。

第9章 組織

第24条

本会は目的達成のため、学級めばえの会・役員会・常置委員会を設ける。また必要に応じて特別委員会。リーダーを設けることができる。

第25条

学級めばえの会

  1. 学級めばえの会は本会の基本組織であり、各学級の全会員をもって構成される。
  2. 学級めばえの会は随時開くものとする。      。
  3. 学級めばえの会は新年度の学級めばえの会で各委員・リーダーの選出を行う。選出は別に定める細則による
  4. 学級めばえの会は各学級の要望あるいは意見等を、学級代表委員を通し、役員会運営委員会に提出することができる。

第26条

役員会

  1. 役員会は随時開くものとする。
  2. 必要に応じて各委員会・組織の代表者を加えることができる。但し、議決に参加できるものは役員のみとする。
  3. 役員会は運営委員会に提出する議案の審議及び緊急を要する事項の審議を行う。

第27条

常置委員会

第1項 本会の活動を円滑に進めるにあたり、4つの常置委員会を置く。

第2項 常置委員会の名称及び主な役割は次の通りとする。

  1. 学級代表委員会
    学級を基盤とした、学級めばえの会の進行などの活動
  2. 校外委員会
    児童の校外・地域活動及び交通安全に関する活動
  3. 広報委員会
    広報誌の取材・作成・発行
  4. 文化厚生委員会
    家庭教育学級の企画・開催

第28条

特別委員会、リーダーの名称・事業・構成は別に定める細則の通りとする。

第29条

本会の活動は天才及び不測の事態が発生した場合には、状況を踏まえ、学校長と協議のうえ、柔軟な対応ができるものとする。

第10章 会計監査

第30条

本会は会計監査2名(保護者)をおく。

第31条

監査の任務及び任期は以下の通りとする。

  1. 会計を監査し、総会において会計監査の結果を報告する。
  2. 任期は1年とし、再任を妨げない。

第32条

会計監査の推薦・選出は別に定める細則による。

第11章 個人情報の取り扱い

第33条

本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に従って運用管理を行い、活動において個人情報の保護に努めるものとする。

第12章 附則

第34条

本会の規約改正は、総会の議決を必要とする。

第35条

本会の規約執行に関して必要な事項は、別に細則を定めることができる。細則改正は運営委員会の議決を必要とする。

第36条

本規約は、昭和56年3月10日より実施する

  • 昭和61年3月6日  規約改正
  • 昭和63年3月2日  規約改正
  • 平成2年3月1日   規約改正
  • 平成6年4月28日  規約改正
  • 平成13年5月18日 規約改正
  • 平成28年5月25日 規約改正
  • 平成30年2月10日 規約改正
  • 平成30年5月24日 規約改正
  • 令和2年9月25日  規約改正
  • 令和3年11月26日 規約改正
  • 令和4年10月6日