生徒手帳
目次
校歌……………クリック
教育目標……………クリック
学校の沿革……………クリック
学校生活上のきまり……………1
生徒会会則……………2
生徒会組織図……………3
図書館利用のきまり……………4
インターネットSNS・KINUTA利用宣言……………5
世田谷区子ども条例……………6
1 学校生活上のきまり
4月の全校集会で配布した「学校生活の手引き」を確認してください。
2 生徒会会則
第1章 名称
第1条 本会は砧中学校生徒会とよぶ。
第2章 目的
第2条 本会は砧中学校における生徒生活の改善や充実をはかり、融和と協力によって楽しい学校を作っていく。
第3条 前条の目的達成のために生徒集会などの活動を行なう。
第3章 会員の権利と義務
第4条 会員は次の権利と義務がある。
- イ 役員の選挙権と被選挙権とがある。
- □ 評議会・各種委員会を傍聴することができる。なお、傍聴する場合は手続きを必要とする。
- ハ 役員をリコールすることができる。なお、その方法は選挙細則による。
- 二 会員は本会の目的達成のために、積極的に活動に参加する。
第4章 組織
第5条 本会は本校生徒全員を会員とする。
第6条 生徒総会は全会員で構成され、本会の最高議決機関である。なお総会がやむを得ず開けないときは、大会がこれにかわる。
第7条 生徒総会(大会)ではつぎのことを行なう。
- イ 議長団選出
- □ 生徒会活動目標・方針・計画の承認
- ハ 会則の改廃
- ニ その他
第8条 総会(大会)は原則として年に1回開く。
また、次の場合に開くことができる。
- イ 全校生徒の2分の1以上の要求があったとき。
- □ 評議会の2分の1以上の要求があったとき。
第9条 評議会は総会(大会)にかわる生徒会の議決機関である。なお運営は評議会細則による。
第10条 評議会は学級委員、生徒会役員、各種委員長で構成する。
第11条 評議会は目的を達成するため、各種の報告・決議の権利が与えられ、学級委員、各種委員長は議決権をもつ。
第12条 評議会は毎月1回以上会議を持つ。(曜日は別に定める。)
第13条 評議会では次の事項を審議し、決議する。
イ 学級・各種委員会と役員からの提案事項。
□ 規約の改正案
ハ その他
第5章 本部(役員会)
第14条 本部は、本会の運営をする。
第15条 本部の本部の仕事を次の通りとする。
- イ 生徒会行事の企画、運営をする。
- □ 本会の諸機関が目的にそって正しく運営されるように活動する。
第16条 本会の生徒会役員はつぎの通りとする。
会長1名 副会長2名 総務4名
第17条 役員は全会員の投票により選出する。なお、
その方法は選挙細則による。
第18条 役員の任期は1年とし、9月に改選する。
再選は妨げない。
第19条 会長は生徒会を代表し、総会(大会)・評議会・各種委員会とその他の生徒会会合を招集する。
第20条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第21条 本会の総務の仕事をつぎの通りとする。
- イ 生徒会の諸会合の記録をし、それを保管する。
- □ 広報を発行し、諸会合の内容等を全会員に報告する。
- ハ 会長・副会長を補佐する。
第6章 委員会
第22条 委員会にはつぎの種類があり、委員は各学級から選出され構成する。各委員会には委員長・副委員長をおく。
学級委員会 5. 保健委員会
生活委員会 6. 体育委員会
図書委員会 7. 給食委員会
放送委員会 8. 環境委員会
第23条 各委員会は学年・学級と連絡をとりながら評議会で承認を得た活動方針・計画にそって活動する。また月1回以上の会議をもつ。
第24条 本会に必要と考えられる場合は評議会の決定をもって専門委員会を作ることができ、また廃止することができる。
第7章 学級活動
第25条 学級活動を盛んにするため、各学級にはつぎの委員をおく。任期は半年とする。
学級委員 2. 生活委員 3. 図書委員
放送委員 5. 保健委員 6. 体育委員
給食委員 8. 環境委員 以上は男女各1名 また学級では必要な係をおくことができる。
第26条 学級委員は学級からの問題を評議会に提案し、審議することができる。
第8章 顧 問
第27条 生徒会の各機関には顧問をおく。
第9章 会則改正
第28条 本会の会則に対する改正は、評議会に提出し、生徒総会(大会)の3分の2以上によって承認され、校長の認可をえて会長が公布する。
付 則
(1) 本会の決議・実行は職員会議の承認または賛成をえてから校長の許可によって有効となる。
(2) 本会則は平成28年4月1日より施行する。
(3) I組の役員会及び各種委員会への参加、活動については別途定める。
一評議会細則一
第1章 議 題
第1条 本会の議題は役員会・各委員会、及び各学級より提起された問題とする。
第2条 議題の提案者は提起した議題の提案理由を評議会において発表しなければならない。
第3条 提起された議題が多数の場合、議長団が審議の順序を決め、評議委員の承認を得る。
第2章 出席者
第4条 本会の構成は、生徒会会則第4章第10条による。
第5条 傍聴する場合は、本会開会前に議長に申し出、承認を得なければならない。
第6条 オブザーバーは、議長団が許可した者に限りこれを認める。
第7条 委任状・委任票はこれを認めない。
第8条 欠席届は義務とし議長団がその是非を検討したうえ、有効とみなされた場合成立する。
第9条 欠席する場合は、代理人を必要とする。
第10条 本会の定足数は全評議委員の3分の1とする。
第3章 発 言
第11条 発言は挙手をし、議長の指名を受けることにより成る。
第12条 オブザーバーは、動議の提起権を有しない。
第13条 発言権は役員・各委員長・学級委員・オブザーバーにのみ有する。
第4章 動 議
第14条 動議の提起は発言と同じ形式をもって行なわれる。
第15条 動議はその支持者が提案者を除いて1名以上いたらこれをとりあげる。
第16条 (1)閉会動議は討議修正をせず、ただちに表決にうつる。
(2)休憩動議は討議せず、表決に移す。尚、修正は認める。
(3)あとまわし動議は、討議・修正をせずただちに表決にうつる。
(4)討議のうちきり動議は討議・修正をせずただちに表決にうつる。
(5)期限つき延期動議は討議・修正をすることができる。
(6)付託動議は討議・修正をすることができる。
(7)修正動議は討議・修正をすることができる。
(8)主要動議は討議・修正をすることができる。
第17条 動議を採りあげる優先順位は、第16条第1項からする。
第5章
第18条 議決権は各委員長・学級委員にのみ有する。
第19条 本会の議会において、討議うちきり動議は出席者の3分の2以上、それ以外の動議は、出席者の過半数以上の賛成があった場合、可決される。
第20条 本会の議題において、可決されない場合の処理は議長団に一任する。
第21条 本会の議題の採決において、出席者の過半数以上がその議題の可決に3分の2以上の賛成が必要であると判断した場合は第20条に反し、過半数以上を3分の2以上に引き上げ、採決を行なう。
第22条 本会での決定事項を再可決する場合は、出席者の3分の2以上の賛成を得た場合、これが成立する。
第6章
本会の細則に対する改正は、本会に提起本会の3分の2以上の賛成によって承認され、会長によって公布する。
〔言葉の説明〕
・傍 聴……………会議をわきで聞くこと。
・オブザーバー・・・・・・会議の参加資格を持っていないで特に許されて発言権をもっている者のこと。
・~~動議………………会議で予定以外の議題を議員から臨時に出すこと。又はその議題、新しい案を出すこと。
・委任状・・・・・・会議の参加を拒否し、他の委員に一任することを記した書面。
一選挙細則一
1.選挙管理委員会(以後選管委と呼称する)
I 組織
(1) 選管委は、選挙予定日3週間前に各学級1名の選出された者によって構成される。
(2) 委員長1名、副委員長1名を互選する。
(3) 選管委員長は選挙期間中、選挙に関するすべての事を総括する。
II 選管委の仕事
(1) 選管委は、生徒会役員団の選挙に関する一切の事柄を行なう。
(2) 選挙の公示をする。
(3) 候補者に違反行為があったときには注意し、場合によっては候補者からはずす。
(4) 選挙妨害者をとりしまる。
(5) 候補者から選挙運動行為に関する質問のあった場合これを審議し、候補者に通知する。
(6) 候補者を生徒に確認させるための表示を行なう。
(7) 役員の解職要求を受理し、信任投票を行なう。
(8) その他
2.候補者
(1) 選管委が定めた日時以内に立候補の手続きを経た者はただちに候補者となる。
(2) 選管委は被選挙権がない。
3. 選挙運動
次に掲げる諸運動はすべて選管委の承認を得て行なわれるものである。
(1) ポスターは、選管委の配布した物のみ使用する。その枚数および掲示に関しては選管委が定める。
(2) 放送設備を利用する場合は、放送委員会の作成したプログラムに従って行なう。
(3) 集会は、その自由を認めるが選管委を通して、学校の許可を必要とする。(時間、場所等)
(4) ビラは禁止する。
(5) 立会演説会は選管委の定めた日、場所において行なう。
(6) 演説の際、1人あたりの演説時間は、その人数に応じて選管委が定める。
(7) 以上掲げた諸運動の後始末は、候補者が責任をもって行なう。
(8) 他人を中傷する行動をとらない。
(9) 候補者は一般生徒に対し、投票を強制することはできない。
4. 投 票
(1) 投票は、生徒全員が行なう。(選管委も投票権がある。)
(2) 投票は、連記・無記名とする。
(3) 投票の日時、場所、方法、用紙は選管委が定める。
(4) 投票は、選管委および顧問の先生が立ち会う。
5.開 票
(1) 開票は選管委が行ない、顧問の先生が立ち会う。
(2) 開票の日時、場所、方法はそのつど選管委が定める。
(3) 開票時,報道関係の立ち会いは選管委が定める。
(4) 次の投票は、無効とする。
①正規の用紙を用いないもの。
②規定通り記入しないもの。
③判断に苦しむもの。
④その他、規定以外のことを記入し、選管委が無効と定めたもの。
6.当 選
(1) 役員 会長1名,副会長2名,総務4名。
(会長は2年生1名。副会長は1年生1名,2年生1名の計2名。総務は1年生2名・2年生2名もしくは1年生3名・2年生1名。)
(2) 当選者の決定について
①各学年で役員としての得票数が多かった3名を当選とする。
②各学年で役員としての得票数が4番目に多かった候補者のうち、得票数が多い方を7人目の当選とする。同数の場合は、2年生を当選とする。
(3) 役職の決定について
[会長] 2年生の役員当選者の中から、会長とはい、画像の文字起こしを行います。
しての得票数が最も多かった候補者を会長とする。
〔副会長〕各学年で、役員としての得票数が最も多かった候補者を副会長とする。(会長当選者を除く。)
〔総務〕会長、副会長以外の役員を総務とする。
(4) 同数得票者があって、その当落を決定する必要がある場合は、決選投票を行う。
(3) 信任投票は、有効投票の過半数で当選とする。
7. 決 定
当選者は、異議申し立てがない場合は認証し、もし異議申し立てがあった場合は、選管委が処置する。
8. リコール
(1) 役員団のリコールは、生徒数の3分の1以上の解職要求があった時、会長の発議によって、選管委を招集し、選管委が1ヵ月以内に信任投票を行なう。必要の場合、後任選挙を行なう。
(2) リコール要求は署名による。
9. 付 則
(1) 役員に欠員が生じた場合は、前総選挙の次点者をくり上げ当選とする。
(2) 役員は、他の委員を兼任できない。
(3) この細則に対する改正は、生徒会会則第28条によるものとする。
3 生徒会組織図
4 図書館利用のきまり
開館
○月~金 昼休み 13:05~13:30
○放課後 月・火・木・金 16:00~17:15 水 15:00~17:15 土(授業日のみ) 11:55~12:45
長期休業中については、そのつど連絡します。
利用方法
○貸し出しは一人2冊までで、2週間借りられます。長期休業中の貸し出しは一人5冊までです。禁帯出のラベルのあるものは、借りられません。
○貸し出し・返却の際は、カウンターで手続きをしてください。
注意事項
○図書館では静かにし、他の人の迷惑になるようなことは慎みましょう。
○放課後および長期休業中の利用の際は、利用者名簿にクラス・氏名等を記入しましょう。
○図書館内では、自分の荷物が他の人の邪魔にならないように注意してください。
○図書館は飲食禁止です。
○本棚から出した本は、必ず元の場所に戻してください。
○図書はもちろんのこと、机・椅子なども大切に取り扱いましょう。
○図書を紛失・汚損したときは、速やかに担任の先生と図書館の司書に申し出てください。
○本は生徒みんなのものです。返却期限は必ず守ってください。
5 インターネットSNS KINUTA利用宣言
砧中学校生徒会
1,使用時間や終了時間を気を付けよう!
- →SNSは夜10時、インターネットは夜11時まで!
- →食事の時は使わない。
- →学習時間を大切に。
(使用後に後悔しないよう…)
2,情報公開を慎重に!
- →自分や家族、友人の個人情報は書き込まない。
- →写真など、誰に見られるか考えよう。
3,言葉を選ぼう!
- →言葉遣いに気を付けよう。
- →他人の悪口やウソは絶対に書かない。
- →相手にどう伝わるか、考えてから送信を。
4,交流関係!
- →ネット上で知り合った人と会わない。会う必要がある場合は家族に相談しよう。
5,何よりも直接の会話が大切です!
6 世田谷区子ども条例(抜粋)
平成13年12月10日条例第64号
子どもは、自分の考えで判断し、行動していくことができるよう、社会における役割や責任を自覚し、自ら学んでいく姿勢を持つことが大切です。大人は、子どもが能力を発揮することができるよう、学ぶ機会を確保し、理解を示すとともに、愛情と厳しさをもって接することが必要です。このことは、私たち世田谷区民が果たさなければならない役割であると考え、子どもが育つことに喜びを感じることができる社会を実現するため、世田谷区は、すべての世田谷区民と力を合わせ、子どもがすこやかに育つことのできるまちをつくることを宣言して、この条例を定めます。
第1章 総(そう)則(そく)
(条例制定の理由)
第1条 この条例は、子どもがすこやかに育つことができるよう基本となることがらを定めるものです。
(言葉の意味)
第2条 この条例で「子ども」とは、まだ18歳になっていないすべての人のことをいいます。
(条例の目標)
第3条 この条例が目指す目標は、次のとおりとします。
(1) 子ども一人ひとりが持っている力を思い切り輝かせるようにする。
(2) 子どもがすこやかに育つことを手助けし、子どものすばらしさを発見し、理解して、子育ての喜びや育つ喜びを分かち合う。
(3) 子どもが育っていく中で、子どもと一緒に地域の社会をつくる。
(子どもの参加)
第11条 区は、子どもが参加する会議をつくるなどしていろいろな意見をきき、子どもが自主的に地域の社会に参加することができる仕組みをつくるよう努めていきます。
(虐(ぎゃく)待(たい)の禁止など)
第12条 だれであっても、子どもを虐(ぎゃく)待(たい)してはなりません。
2 区は、虐(ぎゃく)待(たい)を防止するため、地域の人たちと連絡をとり、協力しながら、子育てをしている家庭に対し、必要なことを行うよう努めていきます。
3 区は、虐(ぎゃく)待(たい)を早期に発見し、子どもの命と安全を守るため、児童相談所と子ども家庭支援(しえん)センターの強力な連携(れんけい)のもと、子どもや子育てをしている家庭に対する適切な支援(しえん)と的確な子どもの保護に努めていきます。また、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、子どもや子育てに係る関係機関,自主活動をしている団体などと連絡をとり、協力しながら、虐(ぎゃく)待(たい)の防止に努めていきます
一部改正〔令和2年条例11号〕
(いじめへの対応)
第13条 だれであっても、いじめをしてはなりません。
2 区は、いじめを防止するため、すべての区民に必要な理解が広まるよう努めていくとともに、いじめがあったときに、すみやかに解決す
るため、保護者や地域の人たちと連絡をとり、協力するなど必要な仕組みをつくるよう努めていきます。