いじめ防止基本方針
世田谷区立池之上小学校 いじめ防止基本方針
平成26年4月
世田谷区立池之上小学校
(平成30年4月改定)
(令和4年5月改定)
(令和8年4月改定)
第1 いじめ防止等の基本的な方針
1 基本方針策定の意義
このいじめ防止基本方針は、本校におけるいじめの問題を克服し、児童の尊厳を保持する目的のもとに、学校、家庭、地域、世田谷区、その他の関係機関が相互に連携し、世田谷区いじめ防止基本方針等を踏まえ、本校におけるいじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。
2 いじめの定義
『いじめ』とは、「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。
(いじめ防止対策推進法より)
第2 いじめ防止等の具体的な対策
1 学校において実施する施策
いじめは、どの児童にも、どの学級にも、どの学校にも起こりうるものである。また、多くの児童が入れ替わり被害や加害を経験している。加えて、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」や「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることや、被害児童に対しては見守りを行うなど、徹底して守り通すことが大切である。
これらの認識のうえで、学校、家庭、地域、区、教育委員会、その他の関係機関等の連携のもと、次のことを基本として、いじめ防止等の具体的な対策を推進する。
(1)いじめの未然防止
すべての児童がいじめは人として決して許されないことを理解し、自覚させるとともに、教職員が児童の多様性を認めることで、全ての児童が安心でき、自分の存在や相手の存在を認め、互いの人格を尊重する心の通う望ましい人間関係を育むために、学校をはじめ、関係者が一体となった継続的な取り組みを推進する。
また、いじめが生まれにくい環境づくりにつながるよう、全ての教育活動を通じて、人権教育、道徳教育及び体験・体感活動の充実を図り、児童が自らいじめの問題について考える主体的な活動を推進する。
さらに、年3回以上、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行い、全ての教職員の共通認識を図る。
(2)いじめの早期発見
いじめの早期発見は、いじめへの迅速かつ適切な対応の前提であり、教職員をはじめ、大人は児童の話に耳を傾け、心に寄り添い、その気持ちを受け止め、児童との信頼関係などを高めていくとともに、定期的なアンケート調査や全員面接の実施等によるいじめの実態等を把握するための取り組みや、学校における教育相談体制の充実を図る。また、チェックリストを作成・共有して全教職員で実施するなど、校長を中心とした組織的な指導体制を確立する。
いじめは大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われることを認識し、背景にある事情の把握に努め、些細な兆候であっても、いじめでないのかとの疑いをもって、早い段階から的確に関わりをもち、いじめやその兆候を隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。
(3)いじめへの早期対応
いじめの情報を確認し、いじめの兆候が疑われた場合には、いじめを受けている児童などの安全確保をはじめ、再発の防止など組織的に迅速に対応できる体制を整える。教職員個人が情報を抱え込んだり、いじめを軽視したりすることなく、速やかに学校いじめ対策組織に報告し、教職員が一体となり、保護者や関係機関とも連携を図りながら、組織的かつ迅速に対応していく。
(4)家庭や地域、関係機関等との連携
いじめが複雑化・多様化する中で、いじめの問題に迅速かつ的確に対応していくため、家庭や地域の方々、関係機関等との連携を推進する。
(5)いじめ防止等に取り組む組織の設置
いじめ防止等に実効的に取り組む組織として校内委員会を位置付け、定期的(月1回)に開催するとともに、いじめ又はいじめの疑いが生じた場合には速やかにいじめ防止対策委員会を臨時開催する。また、この委員会は、校長、副校長、教職員やスクールカウンセラー、スクールサポーター、養護教諭等で構成する。
なお、当該委員会は情報の収集と記録、共有を行う役割を担っていることから、教職員は、些細な兆候や懸念、児童からの訴えを、一人で抱え込まずに、委員会に報告・相談する。
また、より実効性の高い取り組みが実施されるように、本基本方針の点検、見直しを定期的に行う。
2 本校に係る重大事態への対処
(1)重大事態の定義
・いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することが余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
・重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始する。
・いじめられた児童又は保護者等から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
(2)本校又は区と教育委員会による調査等
重大事態が発生した時は、設置している池之上小学校いじめ防止等委員会などを中心に、重大事態に対処する。その際、被害児童の保護者等の理解を得て、学校運営委員会やPTA役員等に、事実経過や学校の対応方針を説明し、必要に応じて解決に向けた協力依頼をし、事実関係を明確にするための調査を実施する。また、本校は速やかに教育委員会へ報告し、教育委員会を通して区長及び各教育委員にも報告される。
第3 その他
この方針に定めるいじめの実態把握やいじめに対する措置を適切に行うため、いじめ防止等の取組を評価する項目を学校評価に取り入れ、その取り組み状況を検証し、その結果に基づき、必要に応じて適切に対応する。