学校いじめ防止基本方針
世田谷小学校いじめ防止基本方針
世田谷区立世田谷小学校
(平成30年4月改定)
(令和4年4月改定)
(令和5年4月改定)
(令和7年4月改定)
世田谷小学校いじめ防止基本方針
第1 いじめ防止等の基本的な方針
1 基本方針策定の意義
このいじめ防止基本方針は、本校におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊
厳を保持する目的のもとに、学校、家庭、地域、世田谷区、その他の関係機関が相互
に連携し、世田谷区いじめ防止基本方針等を踏まえ、本校におけるいじめの未然防止、
早期発見、早期対応、重大事態への対処のための対策を総合的かつ効果的に推進する
ための基本的な方針を定めるものである。
2 いじめの定義
『いじめ』とは、「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理
的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当
該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。
いじめを見落とすことがないよう、いじめを受けた児童・生徒の立場に立ち、いじ
めを広くとらえる。行為がいじめに当たるか否かは、いじめの背景にある事情を把握
し、表面的・形式的に判断することなく、いじめを受けた児童・生徒の立場に立ち、
慎重に行う必要がある。いじめを受けていても、本人がそれを否定することがあるこ
とから、仮に軽微に見えることでも苦痛が累積する場合があることを踏まえ、児童・
生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する。
なお、いじめられた児童・生徒の立場に立っていじめに当たると判断した場合にも、
その全てが厳しい指導を要するとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せ
ずに心身の苦痛を感じさせてしまった場合や、相手を傷つけたがすぐに謝罪し、再び
良好な関係を築くことができたりした場合には、例えば「いじめ」という言葉を使わ
ずに指導するなど、柔軟かつ適切に対処する。ただし、これらの場合であっても、法
が定義するいじめに該当するため、学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要で
ある。
第2 いじめ防止等の具体的な対策
1 学校において実施する施策
いじめは、どの児童・生徒にも、どの学級にも、どの学校にも起こりうるものであ
る。また、多くの児童・生徒が入れ替わり被害や加害を経験している。加えて、いじ
めの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」や「傍観者」の存在にも注意を払
い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることや、被害児童・
生徒に対しては見守りを行うなど、徹底して守り通すことが大切である。
これらの認識のうえで、学校、家庭、地域、区、教育委員会、その他の関係機関等
の連携のもと、次のことを基本としていじめ防止等の具体的な対策を推進する。
(1)いじめの未然防止
すべての児童・生徒がいじめは人として決して許されないことを理解し、自覚さ
せるとともに、教職員が児童・生徒の多様性を認めることで、すべての児童・生徒
が安心でき、自分の存在や相手の存在を認め、互いの人格を尊重する心の通う望ま
しい人間関係をはぐくむために、学校をはじめ、関係者が一体となった継続的な取
り組みを推進する。
また、いじめが生まれにくい環境づくりにつながるよう、すべての教育活動を通
じて、人権教育、道徳教育及び体験・体感活動の充実を図り、児童・生徒が自らい
じめの問題について考える主体的な活動を推進する。
さらに、年3回以上、いじめをはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内
研修を行い、全ての教職員の共通認識を図る。
(2)いじめの早期発見
いじめの早期発見は、いじめへの迅速かつ適切な対応の前提であり、教職員をは
じめ、大人は児童・生徒の話に耳を傾け、心に寄り添い、その気持ちを受け止め、
児童・生徒との信頼関係などを高めていくとともに、定期的なアンケート調査や全
員面接の実施等によるいじめの実態等を把握するための取り組みや、学校における
教育相談体制の充実を図る。また、チェックリストを作成・共有して全教職員で実
施するなど、校長を中心とした組織的な指導体制を確立する。
いじめは大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われることを認識し、背景に
ある事情の把握に努め、些細な兆候であっても、いじめでないのかとの疑いをもっ
て、早い段階から的確に関わりをもち、いじめやその兆候を隠したり軽視したりす
ることなく、いじめを積極的に認知する。
(3)いじめへの早期対応
いじめの情報を確認し、いじめの兆候が疑われた場合には、いじめを受けている
児童・生徒などの安全確保をはじめ、再発の防止など組織的に迅速に対応できる体
制を整える。教職員個人が情報を抱え込んだり、いじめを軽視したりすることなく、
速やかに学校いじめ対策組織に報告し、教職員が一体となり、保護者や関係機関と
も連携を図りながら、組織的かつ迅速に対応していく。
また、学校としてできることとできないことを明確にして、被害児童・生徒及び
保護者に対して丁寧な説明をするように努める。
(4)家庭や地域、関係機関等との連携
いじめが複雑化・多様化する中で、いじめの問題に迅速かつ的確に対応していく
ため、家庭や地域の方々、関係機関等との連携を推進する。
(5)警察と連携した的確な対応
警察と、児童・生徒の健全育成の観点から日常的に情報共有や相談を行うことが
できる連携体制を構築するとともに、いじめ事案へ的確に対応するために必要に応
じて教育的意義や果たすべき役割等を明確にした上で警察への相談・通報を行う。
(6)いじめ防止等に取り組む組織の設置
いじめ防止等に実効的に取り組む組織(世田谷小いじめ防止等委員会)を設置し、
いじめ対策を行う中核となる役割を担うために定期的に実施する。また、この委員
会は、校長、副校長、教職員やスクールカウンセラー、スクールサポーター、養護
教諭等で構成する。
なお、当該委員会は情報の収集と記録、共有を行う役割を担っていることから、
教職員は、些細な兆候や懸念、児童・生徒からの訴えを、一人で抱え込まずに、委
員会に報告・相談する。
また、より実効性の高い取り組みが実施されるように、本基本方針の点検、見直
しを定期的に行う。
2 本校に係る重大事態への対処
(1)重大事態の定義
・ いじめにより児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるとき。
・ いじめにより児童・生徒が相当の期間学校を欠席することが余儀なくされている
疑いがあると認めるとき。
・ 重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのでは
なく、「疑い」が生じた段階で調査を開始する。
・ いじめられた児童・生徒又は保護者等から、いじめにより重大な被害が生じたと
いう申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは
「重大事態とはいえない」と考えたとしても重大事態が発生したものとして報告・
調査等に当たる。
(2)重大事態調査の概要及び調査の目的
この調査は、「重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に
資するため」に行うものとされており、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の
争訟等への対応を直接の目的とするものではない。
重大事態調査は、対象児童・生徒の尊厳を保持するため、いじめにより対象児童
生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な限り明らかにし、当該重大事
態への対処及び同種の事態の再発防止策を講ずることを行うことを目的とした調査
である。
(3)本校又は区と教育委員会による調査等
重大事態が発生したときは、設置している世田谷小いじめ防止等委員会などを中
心に、重大事態に対処する。その際、被害児童・生徒の保護者等の理解を得て、学
校運営委員会やPTA役員等に、事実経過や学校の対応方針を説明し、必要に応じ
て解決に向けた協力依頼をし、事実関係を明確にするための調査を実施する。また、
本校は速やかに教育委員会へ報告し、教育委員会を通して区長及び各教育委員にも
報告される。
第3 その他
この方針に定めるいじめの実態把握やいじめに対する措置を適切に行うため、いじめ
防止等の取組を評価する項目を学校評価に取り入れ、その取り組み状況を検証し、その
結果に基づき、必要に応じて適切に対応する。