人権ポスター3
- 公開日
- 2021/12/06
- 更新日
- 2021/12/06
今日の「さっちゅーっ!」
憲法第11条「国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。」とあるように人権は侵すことのできない永久の権利、言い換えれば誰からも侵されない永久の権利なのです。日頃の自分自身の行動を人権の面から見直す機会にしましょう。